当社の相続手続きは、ただの事務処理ではなく、
大切な人へ自分の気持ちを伝えるための 「何か」です。
その中で遺言書というのは、 気持ちを伝えるお手紙。
感謝、告白、愛、感動、フィロソフィー、 文字通りあなたの気持ちを書いていただきます。
相続プロセスや遺言書は、
誰もが人生の主役として、
そのラストシーンを飾るにふさわしい場面を 作りあげることなのです。
(もう一度、恋をするように)
遺言書
遺言書
あの時はごめんね
言いたかった言葉、
いつも伝えきれなかったね
ありがとうの一言さえ
うずくまっていた
人生はきっと
思ったより短いから
慌ててたのかもしれない
そう、こんな風に
言い訳ばかりが口をつくほどに
あなたらしい、手紙だと
笑ってほしい
あなたらしい、ラストシーンだねって
笑い続けていてほしい
ご依頼の流れ
- 1,お問い合わせ
- 2,無料セッション
- 3,ご契約
- 4,遺言書のデザイン
- 5,ダイアローグ(1〜2回)
- 6,遺言書の執行
残される人たちへの思いをカタチに
よく相続争いに発展しないために、遺言書を準備することが大切だと言いますよね。
確かに分割協議などで兄弟間で争いに発展するケースは耳にします。
そうならないためにも分け方をちゃんと考えておくのはもちろん重要です。
でも当社では、
「自分自身のために、そして大切な誰かのために遺言を残してください。」と、
お伝えしています。
例えば全財産の分け方を決めると「自分のお金じゃないような気がして使えない」とおっしゃる方がいます。 でももちろんそれはご自身のお金なので使うことは構いませんし、最初から全財産を決めなくてもいいんです。 奥様が不安になるケースもございます。どうせ相続するからと奥様を飛ばしてご子息に直接相続することが相続税対策としてよく行われます。しかし、家が自分の資産ではなくなると決定権がなくなったように感じて奥様が不安な気持ちになられることがあるのです。税金は多少支払わないといけなくても、残された家族が安心して生活できるようにすることが大切ではないでしょうか。
サービスの特徴
あなたの人生について価値観を見つけ合う場をご用意します。
1回目はお一人で。2回目は相続予定者と。
やりきったこと、やり残したこと、感謝の気持ち、正直な気持ち、ある種の告白、いろんなことを伝えるきっかけにしてください。
また、全てを告白するのではなく、それが愛情のためなら、隠し事があってもいいのではないでしょうか。
このダイアローグが終わった時に少しでも晴れやかな気持ちになっていただきたいのです。
※遺言者と受遺者(相続予定者、ご夫婦、親子等)が必ず一緒にご相談に来ていただきます。(初回でなくても大丈夫です。)
※2時間程度のセッションとなります。
遺言書のデザインをします。あなたから大切な人への手紙。家のことお金のこともみんなが困らないようちゃんとお伝えすることもあなたの責任です。遺言書を読んだ人がどんな気持ちになってほしいのか想像し、自分らしい言葉で書き残してください。
※遺言文案は当社で作成いたします。
※公正証書遺言となります。
※遺留分や遺言執行者の指定など法律に即して作成します。
手紙(付言事項)をお葬式の時に読み上げてもらいます。 大切な人たちの悲しさや喪失感を埋め合わせるサプライズ。最後のメッセージギフトです。
※喪主からお願いする形になります。
※死後事務委任契約となります。
※葬儀や亡くなった後の家財の処分方法などを誰にお願いするのかも別途定めます。
価格
- 遺言書作成
- 100,000円〜
- 不動産の事前調査
- 10,000円〜
- 必要書類の収集
- 30,000円〜
- 生前贈与手続き
- 63,000円(贈与契約書作成費込)
- 成年後見人選任申立書作成
- 150,000円
- 死後事務委任契約
- ご相談
- 公証人に支払う手数料
- ご相談
- 遺産総額に対して
- 3%+20万円
- ※詳しくはお問い合わせください。
※表示価格は税別です。
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妹が弁護士を立てる
ご両親を亡くされたAさん(男性 40歳?)からの相談です。
Aさんには妹さんが1人いました。
妹さんは小さな頃からわがままを言う子でしたが、
遺産分割協議の場でもその資質が発揮されたようです。
父母がなくなったことで不動産Bと不動産Cを相続することになったAさんと妹。
不動産Bは生家で資産価値も高い物件。Cはそれほどではありません。
なんと、折り合いがつかず妹さんは弁護士を立ててきたのです。
Aさんはどんな対応を取ったのでしょうか。
お兄ちゃんは我慢するもの?
結局、Aさんは不動産Bを妹さんに譲り、自身は価値の低い不動産Cを受け取りました。
弁護士を立てて争う姿勢を見せた妹さんでしたが、
Aさんは元々妹さんに生家である不動産Bを譲ろうと考えていたとのこと。
いつの時代も兄は我慢する役割かもしれませんが、
妹さんのせっかちでわがままな性格にこれからも振り回されるのかもしれませんね。ご両親からすると「お兄ちゃんこれからも頼むね」、という思いかもしれません。
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夫をなくされて本来1億5,000万円くらいの遺産の半分を受け取る権利があった妻のAさん。
遠方に住む2人のお子さんが、最初はAさんの分も自分たちが相続して、Aさんの面倒を見ようという計画でした。いずれは自分たちが受け取ることになる遺産だからです。
Aさんも「お母さんは自分の面倒は自分で見れるから」と、遺産は全額お子様に譲るとおっしゃっていました。
「主人はこの形で喜ぶでしょうか」
私とのダイアローグの中で、Aさんが気づかれたことです。
Aさんは専業主婦として長年ご主人の仕事を支え続けられました。
ご主人はそんなAさんのあまり世間慣れしていない点を愛おしく、
そして少しご心配もされていたそうです。
Aさんがまとまったお金も得られず、家も自分のものではなくなったときに、
果たして安心して暮らせるでしょうか。面倒を見ると言っていたお子さんも遠方の住まいを引き払うつもりはないようです。
結局、法定相続分どおりにAさんも遺産を受け取ることになり、2人のお子様もご納得されました。
「お父さんならどんな風に考えるかな」
自分達中心に考えすぎたかもしれないお子さん達は少しバツが悪かったかもしれませんね。
相続のことは、生きている人だけで決めるものではありますが、
故人ならどう感じるか、と考えるだけで、また別の見落としていた
大切な視点に気づくことになるかもしれませんね。
よくある質問
もちろん大丈夫です。遺言書はお金や不動産のためだけに作成するものではありませんよ。例えば、大切な人にラブレターを残される感覚で書いてみてはいかがでしょう?本当に意味で残したいモノにあなた自身が気づくきっかけにしていただきたいのです。
結婚式、金婚式、出産、入学、卒業、離婚、別離、、人生節目の全てのタイミングにご検討されると良いと思います。何回書いても大丈夫です。
みなさまにお伝えしたいこと
大切なひとのためにできることって何があるのでしょうか? 私たちは生きている間に、たくさんの愛情を伝えることができます。 もし、自分の人生を振り返ってみて、ちゃんと思いを伝えきれていないな、と感じるならば今すぐ大切な人に思いを伝えてみてください。 でも急にそんなことをするのは気恥ずかしい人だっていますよね。 そんな方は、ぜひ遺言書を活用してみてください。 遺言書は年齢が若くても全然書いてよいものだと思います。 当社のダイアローグは普段言いにくいことも言い合える場になります。 「何かを決める」ために行うというよりは 「何かを確かめ合う」ために行ってください。 きっとそれはポジティブな対話になりますし、私たちの人生の大切なポイントになるような気がするのです。 時間には限りがありますが、気持ちは永遠に残ります。 すべては、今、この時、あなたとあなたの大切な人のために。
司法書士
岩渕 誠