子どもがいない夫婦の遺言書作成について

子どものいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、相続の流れはどのようになっているのかご存知でしょうか?

「子どもがいないのなら、相続はすべて妻じゃないの?」と一般的には思うかもしれませんが、実際は複雑な決まり事があるのです。

この記事では、滋賀・京都で遺言書作成や不動産名義変更のサポートをしている岩渕司法書士事務所が、子どもがいない場合の遺産相続について解説します。

夫が亡くなった場合、財産は全額妻が相続?

子どもがいる世帯の夫婦の夫が亡くなった場合、夫の遺産は遺された妻と子どもに相続するという形になります。

では、子どものいない夫婦のみの世帯の場合はどうでしょうか?

「子どもがいないのなら、妻がすべて相続できるはず」と考える方もいると思いますが、実は子どもがいない場合、夫の親族が財産分割の相続人になるのです。

法定相続人の範囲

法定相続人とは民法上、「配偶者と一定範囲の血族」と決まっています。

配偶者とは、「法律上の婚姻関係にある配偶者」であり、内縁関係や事実婚の妻は配偶者としての相続権がありません。

一定の範囲とは子ども(直系卑属)・親(直系尊属)・兄弟姉妹を指します。

また、夫より先に子どもが亡くなっている場合、子どもの子ども(孫)が相続人となります(代襲相続)。

同じように子どもや直系尊属がいない場合で、兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が相続人になります。

直系尊属となる両親が死亡していて、祖父母が存命である場合は祖父母が相続人となります。

法定相続人の順位

遺産相続には順番があり、この順番は民法で定められています。

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

そのため、配偶者については順位に含めずに考え配偶者以外の親族は次の順位で相続人となります。

以下に記載する親族が一人でも存命していれば、妻はその相続人と遺産を分割することになります。

<第一順位>

亡くなった人の子ども

子どもが先に亡くなっている場合は、その子どもの直系卑属(孫)が相続人となります。

<第二順位>

亡くなった人の父母(直系尊属)

父母が先に亡くなっている場合には、祖父母になります。

しかし、この第二順位の人は第一順位の人がいない場合に限り相続人になります。

<第三順位>

亡くなった人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(甥・姪)が相続人になります。

この第三順位の人も、第一順位・第二順位の人がいない場合に限り相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

法定相続割合

相続割合は相続人ごとに違いがあります。

・配偶者のみ

配偶者に全額

・配偶者と子ども

配偶者に2分の1 子どもに2分の1

・配偶者と親

配偶者に3分の2 親(親が死亡して、祖父母が存命なら祖父母)に3分の1

・配偶者と兄弟姉妹

配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1

・子どものみ

子どもに全額(人数に応じて等分)

・親のみ

親に全額(人数に応じて等分)

・兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹に全額(人数に応じて等分)

妻に全財産を遺したい場合

上記の通り、子どもなしの場合相続人にあたる人が一人でも健在である限り、夫の遺産をすべて妻に遺すことはできません。

しかし妻以外の相続人とは疎遠であったり、妻が長年家庭を支えてくれた場合など、妻に対して多く遺したいということもあります。

こうした希望を実現するために、民法で「遺言」という制度があります。

遺言とは、遺言者の遺志を尊重するもので、法的相続の規定よりも遺言のほうが優先されます。

具体的には遺言書に「すべての遺産を妻に相続される」と記載することにより、原則その効力により全財産を妻に遺すことができます。

親がいる場合は遺留分に注意

子どものいない夫婦の場合は「遺言書を作れば安心」というわけではありません。

遺言書の優先度には限界があり、「遺留分」という制度が優先されます。

遺留分とは、最低限保障された遺産の取り分を指し、これは遺言書でも侵すことができません。

なお、相続人のうち兄弟姉妹は遺留分が認められていません。

これは親子関係より兄弟姉妹の関係は薄いことを理由としています。

遺留分は請求がなければ消滅

遺留分がある場合でも、遺言の存在を遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に遺留分の請求(遺留分減殺請求といいます)をしなければ、請求権が消滅してしまいます。

通常の遺産相続の場合は時効はなく、相続人であるかぎりいつでも請求ができます。したがって遺留分請求者が1年間何も請求をしなければ、遺産はすべて妻のものとなります。

大切な人へ財産を遺すために

子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合、法定相続分だけでは妻がすべての遺産を相続することはできません。

すべての遺産を相続するには「遺言書」が必要です。

亡くなった人が対策をしていない場合、遺された配偶者に負担が増えてしまう可能性があります。

遺される配偶者の負担を軽減するためにも、ぜひ一度ご相談ください。

ブログ筆者:
岩渕誠

事務手続きに「愛」をもたらす司法書士。 どんな手続きにもストーリーがあります。それが人生最後のストーリーならなおさらです。この人に事務手続きしてもらって心からよかったと思っていただけるように、愛情込めて事務手続きをいたします。