離婚した人と再婚


これは実は私の中で失敗したケースです。

Aさんは自分の不動産を、一度離婚して再婚した奥さんに相続したいと考えていました。
ガンで余命は半年。その中でできるだけ早く手続きを済ましたかったのですが、
折しも世間はコロナ禍。
入院中のAさんに会うことができず、結局間に合わなかったのです。


Aさんが亡くなられた後、遺産は法定相続どおりに残されました。奥さんも通常通りに相続され誰かが極端に損をするといったことはないのですが。。。

不動産の解決は重要ではない

不動産を全て奥さんが相続するかどうかは、奥さんの意思も確認したいですし、他の相続人との相談もあります。遺言書を残していく段階でAさんとダイアローグの中でしっかりと対話していくことで自然と解決するでしょう。


しかし、ラブレター(遺言書)を残せなかった。

Aさんがどういう気持ちで奥さんにご自宅を残そうとされたのか。その最後の愛情の形を残せなかったことが私にとってとても悔やまれる出来事でした。

ブログ筆者:
岩渕誠

事務手続きに「愛」をもたらす司法書士。 どんな手続きにもストーリーがあります。それが人生最後のストーリーならなおさらです。この人に事務手続きしてもらって心からよかったと思っていただけるように、愛情込めて事務手続きをいたします。