遺言書で決まっている全14項目

あなたが亡くなったあと、あなたの遺志を叶えるために書くのが遺言書です。遺言書を遺すことで、大切な人たちが円滑にあなたの遺志を引き継ぐことができます。

しかし、せっかく遺言書を作成しても効力があること・ないことがあるのを知っていますか?

この記事では、滋賀・京都で遺言書作成や不動産名義変更のサポートをしている岩渕司法書士事務所が、遺言書に書ける項目、全14項について解説します。

遺言書に書いて効力のあるもの

遺言書とは、「亡くなった人から大切な家族・友人などに宛てた最後の手紙」です。

遺言書を事前に作成しておくことで個人の遺志を尊重し、相続人それぞれが納得して遺産を分割できるようになります。

では、実際に遺言書に書いて効力のあるものとはどんな内容なのでしょうか?簡単な事例を含めて紹介します。

相続に関する事項

1.推定相続人の廃除・廃除の取消

「廃除」は相続させたくない相続人がいたときに家庭裁判所に請求することで相続人から相続権を奪うことができるというものです。

例えば「親を虐待していた子」や、「金の無心をする親」などが挙げられます。

また、事前に行っておくのではなく遺言書に書いておくことで手続きをすることもできます。その際は、遺言者が亡くなったあとに「遺言執行者」が家庭裁判所にて手続きをします。

2.相続分の指定・指定の委託

相続には法律で定められた「法定相続分」という分割割合があります。

しかし、遺言者があらかじめ遺言書に「長男は3分の1、長女は3分の2」などを記すことで分割割合を指定することができます。

この相続分を「指定相続分」といいます。

3.特別受益持戻しの免除

「特別受益持戻し」とは、遺言者が生前に財産を渡していた(相続人の結婚時や、生計の資本などとして贈与している)場合に法定相続分にその財産を含めて計算することをいいます。

遺言書に何も記載しなければ規定通りに持戻しされるのですが、遺言書に「特別受益の持ち出しを免除する」と記載すると、生前に渡した財産は相続時の遺産には含まず計算することになります。

4.遺産分割方法の指定・指定の委託

その文字通り、「建物は長男へ、現金は長女へ」というように、遺産の分割方法を指定することができます。

また「指定の委託」とは、分割方法を第三者に決めてもらうことです。

5.遺産分割の禁止

「禁止」とは、最長5年間を上限に分割を禁止することができるというものです。

この定められた期間は一切の遺産を分割することができません。

6.遺留分侵害額請求の負担方法の定め

「遺留分」というのは「相続人が法律上最低限確保されている遺産に対しての取り分」を意味します。

しかし、遺留分は相続人全員が持っている権利ではなく、遺言者から見て兄弟姉妹など(第三順位)にはありません。

この遺留分を持っている相続人がその金額に相当する財産をもらえていない場合、他の相続人に対し、請求できるというのがこの制度です。

遺産の処分に関する事項

7.遺贈

「遺贈」とは遺言書で贈与するということを指します。

本来、相続は「血族」以外にはできません。

しかし、この遺贈ではその財産の一部または全額を相続人以外(内縁の妻・長男の嫁・友人)などに贈与することができます。

8.寄付行為

これは遺贈とも類似していますが、公的機関やお寺・教会、各種団体(社会福祉関や自然保護団体など)に財産の一部または全額を寄付することができます。

9.信託の設定

信託先を設定することで、信託銀行などで遺産を管理・運営してもらうことができます。

身分上の事項

10.認知

内縁の妻との間に生まれた子は「非嫡出子」となり父親の財産を相続する権利はありません。

これは、配偶者との間以外に子どもがいる場合も同様となっています。

遺言書によって明記しておくと、自分の子として認知することで相続人にすることができます。

遺言による認知の場合、遺言を執行する「遺言執行者」が届出を行う必要があります。

そのため遺言執行者を定めておく必要があります。

11.未成年後見人・未成年後見監督人の指定

遺言者が未成年者の親権者であり、自分の死後未成年者の親権者がいない場合(ひとり親家庭など)、遺言書によって後見人を指定することができます。

遺言の執行に関する事項

12.遺言執行者の指定・指定の委託

「遺言執行者」とは遺言書に書かれている内容を実際に執行する人です。

必ずしも指定しなくてはならないわけではありませんが、手続きをスムーズに行うために指定することを推奨しています。

また、先に述べた「認知」に関わることがある場合は指定しておく必要があります。

その他の事項

13.相続準拠法について

亡くなった人が外国籍、または遺言者が外国籍で日本で財産分与したい場合は、まずは日本の法律である「遺言の方式の準拠法に関する法律」と「法の適用に関する通則法」を確認する必要があります。

その上で国籍がある国の法律(本国法)を調べ、認められている場合は日本の法律に従って財産分割をすることができます。

14.生命保険受取人の指定・変更

これは近年の保険法改正に基づいて定められたもので、「死亡保険金」は相続財産とは異なる扱いになります。

そのため、受取人を指定・変更しておくことで争いを少なくすることができます。

法的効力のないもの

遺言書は要点を抑えていればどんなことを記載しても構いません。

しかし、「兄弟仲良く暮らすこと」など実行されることが相続人次第の内容には法的な効力はありません。

また、葬儀に関することはあまりおすすめできません。

といいますのは、遺言書は一般的に葬儀が終了後しばらくして落ち着いてから開封するものなので、葬儀に対しての希望がある場合には「エンディングノート」に記しておくか、生前に家族へ伝えておくのをおすすめします。

遺言書は要点を押さえて作成を

遺言書を作成するにあたっての項目は多くあります。

しかし、すべての項目を明記する必要はなく、自分に必要な項目さえ満たしていればその遺言書は公的なものとしてあなたの遺志を大切な家族・友人に伝えることができます。

「自分一人で作成するのは難しいし不安がある」という人は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

当所はあなたの不安に寄り添い、適した方法を一緒に考えます。

ブログ筆者:
岩渕誠

事務手続きに「愛」をもたらす司法書士。 どんな手続きにもストーリーがあります。それが人生最後のストーリーならなおさらです。この人に事務手続きしてもらって心からよかったと思っていただけるように、愛情込めて事務手続きをいたします。